特定技能での受け入れに関するQ&A
技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
受け入れ企業ごとの受け入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか?
受け入れ企業様に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
その他の事例に関しては、お問い合せ下さい。
特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか?従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか?
特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。
転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか?その場合どのような手続が必要ですか?
入管法上、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されて、はじめて同一分野内での転職が認められることになります。異なる職種への転職は認められていません。
転職に当たり、受け入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。